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期限延長の対象となる主な手続について 2020.3.6

 先日、新聞折り込みで配布したチラシの確定申告期限について問い合わせが寄せられていますが、報道されているように申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限は2020年4月16日に延長されています。誤解をうむ記載があり申し訳ありません。ただ、申告に係る各種届出・申請等の延長については正式なアナウンスがなく、延長前の期限で対応する方が確実であるとの専門家の意見もあり、安易に申告期限の延長についてはアナウンス出来ない状況でした。
 先日、相模原税務署に届出・申請等の延長について確認がとれ、本日正式に国税庁のHPに掲載されたのでご案内します。
期限延長の対象となる主な手続について
 また、2月28日に全商連がおこなった国税庁要請では「感染拡大が防止されないような状況になれば、申告期限のさらなる延長もあり得る」と国税庁が回答していることが商工新聞で報道されています。
 なお、3月13日に予定していた3・13重税反対全国統一行動相模原集会は中止となり、申告書の提出行動のみ実施予定です。ご理解ご協力をお願いします。

相模原民主商工会
TEL:042-754-3461
E-mail:web@s-minsho.sakura.ne.jp