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税務調査・差押え等の相談 2013.12.10

徴収


 今年も残すところあとわずかです。そんな中、税金の相談が会内・会外から相次いでいます。内容は税務調査、税金滞納、差押えなど様々です。

 税金の滞納に関しては「自分が悪いんだ」とついつい思ってしまいがちですが、そんなことはありません。自営業者たるもの税金の滞納は誰にでも起こり得る問題です。私たちが税金を払ってこそ国が成り立っているのです。ただの分納相談ではなく、納税者の権利として納税の猶予申請や換価の猶予で分納となれば延滞税率も下がります。商売をつぶされてしまっては税金が払えません。事業の継続ができなくなるほどの差押えなど、言語道断です!
 また、今年は国税通則法が改正され、税務調査の際には11項目の事前通知を行うことが原則となっています。事前通知に不備があれば手続法違反となり調査事態が無効です。例外規定として無予告調査も法制化されていますが、無予告調査には相当の理由が必要であり、来た場合には理由を求め、適法性を確認することが必要です。民商に寄せられてくる相談からすると、相模原税務署は署員に事前通知を徹底できていないようです。(通常の調査で事前通知が行われていない→手続法違反)

 相模原の中小業者のみなさん。年末で忙しい中ですが、一人で悩まず相模原民商に相談し、新年を気持ちよく迎える準備をしましょう。

TEL:042-754-3461
E-mail:web@s-minsho.sakura.ne.jp