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新型コロナの影響により市税の納付が困難な方へ 2020.06.03

猶予

 今月、相模原市より市民税・県民税税額決定通知書が発送されます。また、国民健康保険も今月中に税額決定通知が届くと思います。
 「コロナウイルスの影響で収入が減少し税金が支払えない」そんな方が今たくさんいます。納税が困難な時は“納税の猶予”“徴収の猶予”“換価の猶予”といった猶予制度を申請することで支払いを先延ばしにして延滞金の率を下げ、差し押さえを回避することができますが 今回、新型コロナウイルスの影響で納税が困難な場合には特例が設けられ、延滞金もつかない猶予制度が実現しました。住民税をはじめ固定資産税などほぼすべての税目で利用することができます。

 また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護保険料などは減免をすることで納税額自体を下げることができますが、新型コロナウイルスの影響で『主たる生計維持者』の収入が落ち込んだ場合に利用できる減免制度も作られました。 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合や収入が前年比3割減(一か月分で確認)となった場合などに適用されます。
国保減免

 相模原民商では高くて払えない税制度の改善や、減免に取り組んでいます。これまでの経緯からすると一人で市の窓口に相談に行っても、なかなか猶予制度や減免制度を勧めてくれないようです。(さすがにこのような事態では改善されているかと思いますが)
 いずれの制度も申請をしなければ猶予も減免もされません。税金の払いが困難なのは誰にでも起こりうる問題です。このコロナ禍では大企業が税の猶予について問い合わせてくるという事態にまでなっているようです。商売や生活を守るためにも、必要な制度は積極的に利用をしましょう。 身の回りで困っている方がいたら制度をお知らせください。

・徴収猶予の「特例制度」(相模原市HP)
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について(相模原市HP)
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険の第1号被保険者の減免について(相模原市HP)