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滞納相談が相次いでいます 2024.04.09

看板

 税金や社会保険料の滞納相談が後を絶ちません。商売をやっていれば税金の滞納は誰にでも起こりうる問題です。市の職員や年金事務所に相談に行っても「滞納は悪だ」「従業員の社会保険料を払わないなんてとんでもない」「他の人は払っている」と恫喝されまともに取り合ってもらえないなんて声が聞こえてきます。一括で払えないから相談に行っているのに、ひたすら一括納付を迫られる。そもそも支払い能力を超える税・社会保険料の設計に問題があります。払えている人も状況が変わればたちまち払えなくなるでしょう。相談者には納付だけでなく猶予制度や減免など納税者有利の案内があってしかるべきですが、徴収担当は取り立てることしか頭にありません。差押えで信用が落ちて収入が減少し、より困窮して納税が困難になっては本末転倒です。
 『社保倒産』が騒がれていますが、社会保障のシステムが従業員や事業主を路頭に迷わせる、そんなことはあってはなりません。「従業員の分を納めない事業主は悪質」という声もありますが、社会保険料は事業主との折半となるため、従業員から預かっている分のみを納めることが基本的にできません。もし可能であればそうしたい事業者も少なくはないはずです。今年3月12日の参議院財政金融委員会で「社会保険料の納付の猶予は最長4年」「差し押えは、滞納者の生活の維持や事業の継続に与える支障が少ない財産であること」とあらためて厚生労働省が明言しています。しかし現場はそうなっていないのが実態です。「滞納がある場合、差押えをしなければならない」と徴収の職員は言ってきますが、差押えは国民の財産権を直接侵害する行為であり、慎重に行われなければなりません。財務相も「あまりにも取り立てが厳し過ぎて、破綻に追い込むというようなことはいかがなものか」と年金事務所の徴収姿勢に苦言を呈しました。「自分が払ってこないのが悪かった」と泣き寝入りするのではなく、実態を告発し年金事務所の横暴を正しましょう。
 税金を滞納した場合は猶予の申請をしたり、少しづつでも継続的に納付し(まとめて納付するのはあまり有効ではありません)督促などの通知や連絡を無視しないことが大切です。差押えに手続きが進むと解除には困難を来すので(この間何件も差押えをストップさせていますが…)早め早めの対応しましょう。あなたと同じ悩みを抱えている方がたくさんいます。あきらめなければ必ず道は開けます。相談は民商へ。

TEL:042-754-3461
E-mail:web@s-minsho.sakura.ne.jp