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営業を守ろう!新型コロナウイルスへの対策 2020.4.13

 新型コロナウイルスの問題で多くの自営業者から不安の声が寄せられています。使い勝手の良い緊急融資も始まり、申し込みが続々とされていますが、既に借り入れのある方や高齢の事業主は「借りても返せるかどうか」と不安を口にします。借り換えや返済猶予なども視野に入れ、先行きの見えないこの状況に対処をしていきましょう。民商・全商連では国・自治体に対し自粛要請に対する損失補償や固定的経費の負担を軽減する緊急対策を実施するよう緊急要請をおこなっています。休業の強制はしていないから補償もしないという姿勢はひきょうであり、憲法で保障される財産権の侵害です。休業要請と損失補償は一体のものでなければなりません。「新型コロナウイルス感染をこれ以上拡大させない」決意と「自粛要請や緊急事態宣言によって発生する労働者や中小業者・フリーランスの損失は政府の責任で補償する」という基本姿勢を貫くべきです。

 売上が前年同月比より50%減少した場合に給付(個人100万円、法人200万円まで)される『持続化給付金』や、感染症の影響で収入が減少し生活に困っている世帯に30万円給付される『生活支援臨時給付金(仮称)』などについては具体的な制度内容と申請はこれからですが、使える制度はどんどん利用して営業と生活を守っていきましょう。下記のサイトに自営業者向けに対策がまとめてあります。相談は民商までお寄せください。
新型コロナウイルス対策Q&A(全商連HP)

 確定申告について、2月28日に全商連がおこなった国税庁要請では「感染拡大が防止されないような状況になれば、申告期限のさらなる延長もあり得る」と国税庁が回答しており、延長された4月16日より後の確定申告書提出についても「感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らず柔軟に対応する」とされています。個別延長をする場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出するか、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、次の内容を申告書等の余白に付記すれば良いようです。
 @申告・納付等の期限の延長を申請する旨
 A新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実
 詳細は下記PDF参照。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
 また、法人についても柔軟に個別延長するとされ、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成しなくても、申告書の表面欄外(余白)か、送付書の「申請・届出書名」欄に「延長申請」等の記載があれば申請を受け付けたことになるということです。これは、源泉所得税の徴収高計算書も同じ扱いです(摘要欄に記載)。したがって、事前に申請しなくてもOKで、「作成・提出が可能となった時点」で申告すればよいということになります。詳細は下記PDF参照。
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(国税庁HP)

 ウイルス感染の脅威が目前に迫っています。事務所に来られる際は、消毒の徹底や、マスク着用等にご協力をお願いいたします。

相模原民主商工会
TEL:042-754-3461
E-mail:web@s-minsho.sakura.ne.jp